
先生、保険会社から慰謝料の提示があったんです。「当社の基準で計算した適正な金額です」と言われたんですが…これって、受け取っていい金額なんでしょうか?

ちょっと待ってください。実は、交通事故の慰謝料には3つの異なる「基準」があって、どの基準で計算するかによって、同じケガ・同じ通院期間でも、金額が2倍など大きく変わることがあるんです。

えっ、2倍!? 保険会社が「適正」と言っているのに、基準によって違うんですか?

保険会社の言う「適正」は、あくまで保険会社の社内基準での話です。裁判所が使う基準は、それより高い水準にあります。この記事では、3つの基準の違いと、あなたが本来受け取れる金額の考え方を、具体的な計算例つきで解説しますね。
保険会社からの提示額を見て「こんなものか」とサインしてしまう前に、ぜひ知っておいてほしいのが、この「3つの基準」の存在です。埼玉(川口・浦和・大宮)で交通事故のご相談を受けている弁護士が、できる限りわかりやすく解説します。
この記事のポイント
- 交通事故の慰謝料の計算基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判(弁護士)基準」の3つ。この順に金額が高くなる
- 保険会社が提示してくるのは、低い方の2つ(自賠責基準か、それに近い任意保険基準)であることがほとんど
- 最も高い裁判基準は、裁判所や弁護士が使う「本来の水準」。過去の裁判例の積み重ねからできた基準であり、決して「ふっかけた金額」ではない
- 裁判基準での支払いを受けるには、原則として弁護士が交渉に入ることが必要
- 弁護士費用特約が使えれば、自己負担なしで裁判基準を目指せるケースが多い
そもそも慰謝料とは? 治療費や休業損害とは別のお金です
「慰謝料」という言葉は、事故の賠償金全体の意味で使われがちですが、法律上は「精神的な苦痛に対する賠償」を指す、賠償項目の一つです。治療費・通院交通費・休業損害(仕事を休んだ分の補償)などとは別に受け取れるお金です。
交通事故の慰謝料には、主に3つの種類があります。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)──ケガの治療のために入院・通院したことへの慰謝料。この記事のメインテーマです
- 後遺障害慰謝料──治療しても後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合の慰謝料
- 死亡慰謝料──被害者が亡くなった場合の慰謝料
そして、この3種類すべてに「3つの計算基準」が存在します。どの基準を使うかで金額が大きく変わる──これが本記事の核心です。
3つの基準の全体像 なぜ同じ事故で金額が変わるのか
① 自賠責基準(最も低い)
自賠責保険(強制保険)から支払われる金額の基準です。自賠責保険は「被害者への最低限の補償」を目的とする制度なので、3つの基準の中で最も低い水準に設定されています。しかも、ケガによる損害(治療費・休業損害・慰謝料などの合計)には120万円という上限があります。
② 任意保険基準(自賠責に近い)
加害者側の任意保険会社が、社内で独自に定めている基準です。各社非公開ですが、実務の感覚では自賠責基準に少し上乗せした程度の水準であることが多く、裁判基準には及びません。保険会社の担当者が「当社の基準では」と言うときの基準がこれです。
③ 裁判基準(弁護士基準) 最も高い
裁判所が判決で用いる水準の基準で、過去の膨大な裁判例の集積から作られています。実務では、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』、通称「赤い本」に掲載された算定表が広く使われています(赤い本について詳しくは、こちらの記事〔赤い本記事〕で解説しています)。

裁判所が使う基準があるのに、どうして保険会社はそれより低い金額を提示するんですか?

率直に言えば、保険会社は営利企業であり、支払いを抑えることが利益につながるからです。そして、被害者本人との示談交渉であれば、低い基準の提示でもまとまることが多いという実情があります。逆に言うと、「裁判基準を知っているかどうか」「裁判基準で争うために弁護士が付いているかどうか」で、結果が変わるのです。
【計算例】3つの基準でどれだけ変わるか
言葉だけではイメージしづらいので、入通院慰謝料の具体例で比較してみましょう。
例1:むちうちで6か月通院した場合(実通院日数75日)
| 基準 | 金額の目安 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 約64万5,000円 |
| 任意保険基準 | 自賠責基準と同程度〜やや上乗せ(非公開) |
| 裁判基準 | 約89万円 |
なぜ「6か月」で計算するのか。むちうちの症状が治療を続けても残ってしまった場合、後遺障害(14級9号)の認定を目指すことになりますが、実務ではおおむね6か月以上の通院継続が認定検討の一つの目安とされています。つまり「6か月」は、慰謝料の計算上も、後遺障害を見据えるうえでも、むちうち事案の節目となる期間なのです。保険会社から3か月前後で治療打ち切りを打診されても、症状が残っているなら安易に応じるべきでない理由が、ここにあります。
例2:骨折で1年(12か月)通院した場合(実通院日数60日)
| 基準 | 金額の目安 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 約51万6,000円 ※ |
| 任意保険基準 | 自賠責基準と同程度〜やや上乗せ(非公開) |
| 裁判基準 | 約154万円 |
※自賠責保険には治療費等と合わせて120万円の上限があるため、実際の支払額はさらに制約されることがあります。
骨折1年のケースでは、自賠責基準と裁判基準の差は約100万円、倍率にして約3倍にもなります。
なぜ骨折では差がここまで開くのか。骨折は治療期間が1年前後に及ぶことが珍しくない一方、ギプス固定中や骨癒合を待つ期間は通院間隔が空くため、通院頻度はむちうちより少なくなりがちです。自賠責基準は後述のとおり「実際に通院した日数」に強く連動するため、通院頻度が低いと金額が伸びません。これに対して裁判基準は「治療期間」を基礎に評価するため、通院間隔が空きやすい骨折事案でも期間に見合った慰謝料が算定されます。骨折・脱臼など整形外科的な大ケガほど、基準の選択が結果を左右するのです。
自賠責基準の計算方法(参考)
自賠責基準の入通院慰謝料は、日額4,300円×対象日数で計算します(2020年4月1日以降の事故)。対象日数は「治療期間の全日数」と「実際に通院した日数×2」の少ない方です。
例1(むちうち6か月)なら、治療期間180日と実通院75日×2=150日の少ない方=150日なので、4,300円×150日=64万5,000円となります。
例2(骨折1年)では実通院60日×2=120日が治療期間365日より少ないため、4,300円×120日=51万6,000円にとどまります。
裁判基準の計算方法(参考)
裁判基準では、赤い本の算定表(別表I・別表II)に、入院期間と通院期間をあてはめて金額を出します。むちうちなど他覚所見がない場合は金額が低めの「別表II」、骨折などそれ以外のケガは「別表I」を使うのが原則です。同じ通院期間でも、ケガの内容によって使う表が変わる点は注意してください。
なお、通院が長期にわたり、かつ通院頻度が極端に低い場合には、裁判基準でも実通院日数をもとに期間を調整して算定されることがあります。「自分のケースでは期間どおりに評価されるのか」が気になる方は、通院状況をうかがえれば見通しをお伝えできます。
※むちうちの通院期間別の詳しい金額例は、別記事「むちうちの慰謝料相場」(※近日公開)で解説します。
後遺障害慰謝料も基準で大きく変わります
例1のむちうちのように6か月以上治療を続けても症状が残った場合、後遺障害等級の認定を受けると、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。そして、基準による差がさらに大きくなるのが、この後遺障害慰謝料です。代表的な等級で比較します。
| 等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
|---|---|---|
| 14級(むちうちの神経症状など) | 32万円 | 110万円 |
| 12級(関節の機能障害など) | 94万円 | 290万円 |
14級では約3.4倍、12級では約3倍の差です。後遺障害が認定された事案では、弁護士が入るかどうかで賠償額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
※後遺障害等級の認定手続きと、認定結果に不服がある場合の異議申立てについては、別記事(※近日公開)で詳しく解説予定です。
裁判基準で受け取るにはどうすればいい?
「裁判基準=裁判をしないともらえない」ではありません。多くの事案では、弁護士が交渉に入り、裁判基準をベースにした示談交渉を行うことで、裁判をせずに裁判基準をベースにそれに近い水準での解決に至っています。
弁護士費用が心配な方へ:弁護士費用特約の確認を
ここで必ず確認していただきたいのが、弁護士費用特約です。ご自身やご家族の自動車保険・火災保険などに付いていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、自己負担なし(または僅少)で弁護士に依頼できるケースがほとんどです。ご家族の保険に付いている特約が使える場合もあります。詳しくは弁護士費用特約の記事をご覧ください。

「増額分より弁護士費用の方が高くつくのでは」というご心配は、特約があればほぼ解消します。特約がない場合でも、依頼した場合の増額見込みと費用のバランスを初回相談で率直にお伝えしますので、「頼んで損をする」ことがないか、先に確認してください。
保険会社の提示額をチェックする3つのポイント
保険会社から示談金の提示を受けたら、サインする前に次の3点を確認してください。
- 慰謝料の計算基準は何か──提示書面の慰謝料額を、この記事の計算例と見比べてください。裁判基準より明らかに低ければ、増額の余地があります
- 通院期間・実通院日数が正しく反映されているか──治療の打ち切りを打診されて早期に示談書の提示を受けた場合、本来の治療期間より短い期間で計算されていることがあります
- 慰謝料以外の項目に漏れがないか──休業損害、通院交通費、(後遺障害がある場合の)逸失利益など。慰謝料だけを見ていると、他の項目を見落とします
提示書面の無料チェックだけでも構いません。LINEで書面の写真をお送りいただければ、「この提示は妥当か、増額の余地があるか」の見立てをお伝えします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 保険会社の提示に一度サインしてしまいました。やり直せますか?
A. 示談書(免責証書)に署名して示談が成立すると、原則としてやり直しはできません。だからこそ、サインする前のご相談が重要です。
Q2. 弁護士に頼めば、必ず裁判基準の満額になりますか?
A. 必ず満額になるとは限りません。過失割合や事案の内容によっては、裁判基準を基礎としつつ一定の調整が入ることもあります。それでも、自賠責基準・任意保険基準の提示のまま示談するより有利になるケースが多数です。初回相談で増額の見込みを率直にお伝えします。
Q3. 物損事故(ケガなし)でも慰謝料はもらえますか?
A. 原則として、物損のみの事故では慰謝料は認められません。慰謝料はケガ(人身損害)に対する賠償だからです。なお、物損でも「評価損(格落ち)」など見落とされがちな項目があります。詳しくは評価損の記事をご覧ください。
Q4. 治療中ですが、いつ相談するのがベストですか?
A. 治療中の今が最適です。治療の受け方(通院頻度や検査)は、後の慰謝料や後遺障害認定に影響します。示談提示が出てからでも遅くはありませんが、早いほど打てる手が多くなります。
Q5. 相談したら、必ず依頼しないといけませんか?
A. いいえ。提示額のチェックだけ、見通しの確認だけでも歓迎です。増額の余地が小さい事案であれば、その旨を正直にお伝えします。
まとめ 提示額にサインする前に、一度だけ確認を
- 慰謝料の基準は自賠責<任意保険<裁判基準の3段階。差は1.5〜3倍以上になることも
- 保険会社の「適正な金額」は、裁判所の水準より低いのが通常
- 裁判基準での解決には弁護士の関与が必要。弁護士費用特約があれば自己負担の心配はほぼ不要
- 示談書にサインしたら、原則やり直しはできない
保険会社からの提示額に少しでも疑問を感じたら、サインする前に、LINEで提示書面の写真をお送りください。増額の余地があるかどうか、川口・浦和・大宮エリアの「頼れる身近な法律家」として率直にお答えします。



