むちうちの慰謝料相場はいくら?通院期間別の金額と「打ち切り」への対処法を弁護士が解説(川口・浦和・大宮)

相談者
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先日、信号待ち中に追突されて、むちうちで通院しています。保険会社からは「むちうちなら慰謝料はだいたいこのくらいです」と言われたんですが…むちうちの相場って、実際いくらなんでしょうか?

弁護士
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むちうちの慰謝料は、「どの基準で計算するか」と「どれだけの期間通院したか」でほぼ決まります。だから「むちうちなら〇万円」と一言で言われたら、まずその計算根拠を疑ってください。

相談者
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根拠…ですか。実は「治療費の支払いはそろそろ3か月で終わりです」とも言われていて、それも気になっているんです。

弁護士
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その「3か月で打ち切り」こそ、むちうち事案で一番注意すべきポイントです。通院期間は慰謝料の金額に直結するうえ、症状が残った場合の後遺障害認定にも関わります。この記事で、通院期間別の相場と、打ち切りを打診されたときの正しい対応をお伝えしますね。

いわゆるむちうち症(傷病名としては頸椎捻挫・外傷性頸部症候群などと診断されることが多い)は交通事故のケガで最も多く、それだけに保険会社の対応も「定型処理」になりがちです。相場を知らないまま示談すると、本来受け取れる金額との差が数十万円になることも珍しくありません。埼玉(川口・浦和・大宮)で交通事故のご相談を受けている弁護士が解説します。

【結論】むちうち慰謝料のポイント

  • むちうちの入通院慰謝料の相場(裁判基準)は、通院3か月で約53万円、6か月で約89万円が目安
  • 保険会社の提示は、これより大幅に低い自賠責基準・任意保険基準で計算されていることがほとんど
  • 「3か月で治療費打ち切り」の打診に、症状が残っているのに安易に応じない。通院期間は慰謝料額と後遺障害認定の両方に直結する
  • 治療を続けても症状が残った場合、後遺障害14級9号が認定されると、後遺障害慰謝料(裁判基準110万円)などが加算される
  • 通院は医師の指示のもと、適切な頻度で継続することが大前提

むちうちで請求できる慰謝料は2種類

むちうちの慰謝料は、次の2つに分かれます。

① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

治療のために通院したことへの慰謝料です。通院期間の長さに応じて金額が決まります。むちうちは入院することがまれなので、実際には「通院期間」がすべてと言ってよいでしょう。

② 後遺障害慰謝料

治療を続けても痛みやしびれが残り、後遺障害等級(むちうちの場合は主に14級9号、他覚所見があれば12級13号)が認定された場合に、①とは別に受け取れる慰謝料です。等級が認定されると、慰謝料に加えて逸失利益(将来の収入減への補償)も請求できるため、賠償総額が大きく変わります。

つまり、むちうちの賠償は「通院期間 × 計算基準」で入通院慰謝料が決まり、症状が残れば「後遺障害の認定」で上乗せされる、という構造です。

【通院期間別】むちうち慰謝料の算定表

むちうちのように他覚所見(レントゲン・MRIなどで確認できる異常)がない場合、裁判基準では赤い本の「別表Ⅱ」という算定表を使います。通院期間別の目安は次のとおりです。

通院期間裁判基準(別表Ⅱ)
1か月19万円
2か月36万円
3か月53万円
4か月67万円
5か月79万円
6か月89万円

一方、保険会社の提示のベースになりがちな自賠責基準は、「日額4,300円 ×(治療期間と実通院日数×2の少ない方)」で計算します。たとえば6か月(180日)通院し、実通院日数が75日だった場合、75日×2=150日分となり、4,300円×150日=約64万5,000円。裁判基準(89万円)との差は約25万円です。通院頻度が低ければ、この差はさらに開きます。

3つの基準の仕組みと違いについては、交通事故の慰謝料「3つの基準」の記事で詳しく解説しています。

弁護士
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保険会社の提示書面に「慰謝料 ○○円」とだけ書かれていて、自賠責基準で計算されている場合はよくあります。上の表と見比べて明らかに低ければ、増額の余地があるサインです。

通院の仕方が慰謝料を左右します

むちうち事案では、「どう通院するか」が金額に直接影響します。実務上のポイントを3つお伝えします。

① 通院頻度は「医師の指示に従って、途切れさせない」が基本

目安として週2〜3回程度の通院を継続しているケースが多いですが、大切なのは頻度の数字合わせではなく、医師の治療方針に沿って必要な治療を受け続けることです。逆に、痛みがあるのに月1〜2回しか通院しないと、「その程度の症状だった」と評価され、慰謝料の算定でも後遺障害の審査でも不利に働きます。

② 整骨院・接骨院に通う場合は、必ず整形外科と併用する

整骨院・接骨院での施術が悪いというわけではありません。ただ、むちうちの治療は、まず整形外科(医師のいる医療機関)を中心に進めていただくのがおすすめです。

理由は、後遺障害のことを考えると、治療の経過をきちんと「記録」として残しておくことがとても大切だからです。整骨院・接骨院で施術にあたるのは柔道整復師で、レントゲンやMRIなどの検査や、後遺障害の判断のもとになる医学的な所見を残すことは難しいのが実情です。そのため、整骨院だけに通っていると、いざ症状が残ったときに「経過の記録が乏しい」と見られてしまい、認定の場面で不利に働くことがあります。

とはいえ、「日中は仕事で通えず、夜間は整骨院しか開いていない」といったご事情もあると思います。そうした場合に整骨院を利用すること自体を否定するものではありません。通われるときは、次の2点だけ意識していただければ十分です。

・整形外科の診察は続ける(月1回以上を目安に、症状の経過を医師に診てもらう)
・整骨院に通っていることを主治医に伝えておく

まとめると、整骨院は整形外科と一緒に、補助的に。とくに後遺障害まで視野に入れるなら、できるだけ整形外科での通院を軸にしておくと安心です。

③ 「痛みが引かないのに我慢して通院をやめる」のが一番もったいない

通院をやめた時点で「治療期間」は終わります。症状があるなら、遠慮せず通院を続けてください。それが適正な慰謝料にも、万一症状が残ったときの後遺障害認定にもつながります。

「3か月で治療費打ち切り」と言われたら

むちうち事案では、事故から3か月前後で保険会社から「そろそろ治療費の支払いを終了します(症状固定にしませんか)」と打診されるのが、半ば定型的な流れになっています。しかし、治療を終えるかどうかを決めるのは保険会社ではなく、医師とあなた自身です。

打診を受けたときの対応の基本は次のとおりです。

  • まだ症状があり、医師も治療継続が必要と考えているなら、その旨を保険会社に伝えて延長を交渉する──主治医の「治療継続が必要」という意見は大きな武器になります。診察時に率直に相談してください
  • 打ち切られても、治療をやめる必要はない──自身の健康保険を使って通院を続け、その分の治療費を後から相手方に請求する(または示談交渉で清算する)方法があります
  • 迷ったらこの段階で弁護士に相談する──打ち切り交渉は、弁護士が介入する典型的な場面の一つです。放置して通院をやめてしまってからでは、取り返しがつきません

なぜ3か月が節目になるかというと、前のセクションまでで見たとおり、通院期間が伸びるほど慰謝料が増え、6か月を超えると後遺障害認定が視野に入るからです。保険会社には早期に治療を終わらせる経済的な動機がある、という構造は知っておいてください。

症状が残ったら|後遺障害14級9号という選択肢

おおむね6か月以上通院を続けても痛み・しびれが残る場合、症状固定として後遺障害等級認定の申請を検討します。むちうちで認定され得るのは主に「14級9号(局部に神経症状を残すもの)」で、他覚所見がある場合には「12級13号」の可能性もあります。

14級9号が認定された場合に加算される主な項目(裁判基準の目安)

  • 後遺障害慰謝料:約110万円(自賠責基準では32万円。ここでも基準の差が3倍以上あります)
  • 逸失利益:労働能力喪失率5%を基礎に、収入・年数に応じて算定

つまり、認定の有無で賠償総額が100万円以上変わることも珍しくありません。認定のためには、通院の継続実績、症状の一貫した訴え、後遺障害診断書の記載内容が重要になります。認定手続きの詳細と、非該当だった場合の異議申立てについては、別記事(※近日公開)で詳しく解説します。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 専業主婦(主夫)や無職でも、慰謝料はもらえますか?

A. もらえます。入通院慰謝料は精神的苦痛への賠償なので、収入の有無・職業に関係なく、通院期間に応じて請求できます。なお、専業主婦(主夫)の方は、家事ができなかった期間について休業損害(主婦休損)を別途請求できる場合があります。見落とされやすい項目なので、提示書面に含まれているか確認してください。

Q2. 物損事故として処理されていますが、慰謝料は請求できますか?

A. 警察への届出が物損扱いのままでも、実際にケガをして通院していれば慰謝料の請求自体は可能です。ただし、人身事故への切り替えをしておいた方が、事故状況の記録(実況見分調書)が残る等の点で有利なことが多いといえます。通院が始まったら早めに警察へ人身切替の相談をしてください。

Q3. 事故から数日経ってから痛みが出ました。今から通院しても大丈夫?

A. むちうちは事故直後より数日後に症状が出ることも多いケガです。ただし、事故と症状の因果関係を疑われないよう、痛みを感じたらできるだけ早く(遅くとも1週間以内に)整形外科を受診してください。初診が遅れるほど、事故との関係を否定されるリスクが上がります。

Q4. 保険会社の提示額が算定表より低いのですが、自分で交渉できますか?

A. ご自身で交渉すること自体は可能ですが、保険会社が被害者本人からの増額要求に応じて裁判基準まで引き上げることは、実務上ほとんどありません。弁護士が介入して初めて裁判基準ベースの交渉になるのが実情です。弁護士費用特約が使えれば自己負担の心配なく依頼できますので、まず弁護士費用特約の記事でご自身の保険を確認してみてください。(笑い話になりますが、弁護士が交通事故の被害者で自分で交渉しても裁判基準で計算してくれないという話を聞いたことがあります。)

Q5. むちうちで通院中ですが、相談するタイミングはいつがいいですか?

A. 治療中の今です。特に「打ち切り打診の前後」と「症状固定・後遺障害申請の前」は、対応を誤ると取り返しがつきにくい局面です。LINEなら通院の合間にもご相談いただけます。

まとめ|「むちうちだから、こんなもの」と思う前に

  • むちうちの慰謝料は「通院期間 × 計算基準」で決まる。裁判基準なら通院6か月で約89万円が目安
  • 保険会社の提示は低い基準で計算されているのが通常。算定表と見比べることが第一歩
  • 「3か月で打ち切り」の打診に、症状があるのに応じない。治療の終了を決めるのは保険会社ではない
  • 6か月以上症状が続くなら、後遺障害14級9号の認定申請を検討する。認定されれば賠償額は大きく変わる

むちうちは外から見えないケガだからこそ、「大げさと思われたくない」と我慢してしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、痛みを我慢して通院や請求を控えることは、法律的には「損」にしかなりません。

保険会社から提示があった方は、その書面の写真をLINEでお送りください。相場との差があるか、川口・浦和・大宮エリアの「頼れる身近な法律家」として率直にお答えします。治療中の通院の進め方のご相談も歓迎です。